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コラム

第19回「物件調査編その2(建築基準法上の道路)」

経済レポート2085号[平成17年10月25日号]掲載
  1. 道路
      道、公道、私道、通路など道路にも様々な表現があり、法律によっても異なる意味で使用されます。また、道路には通行や上下水道管の埋設等の役割もありますが、前回、「都市計画区域においては、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」といういわゆる接道義務の規定についてふれました。建築の上における道路とは、建築基準法第42条に定義されているものをいいます(建築基準法上の道路)。
  2. 建築基準法上の道路とは
      建築基準法上の道路は大別すれば幅員4m(6m指定区域内は6m、以下同様)以上のものと4m未満のものに分けられます。これは、緊急車両(消防車等)が容易に通行できたり、火災の延焼を防いだり、採光の確保等のために定められた基準です。一般国道、都道府県道、市町村道等の道路法による道路。都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等の事業によってつくられた道路。都市計画区域に指定された時に既にあった道路。道路位置指定を受けた私道(注)等が該当し、いずれも幅員は4m以上となっています。
     幅員が4m未満のものは、建築基準法施行時または都市計画区域編入時にその道に沿って、家が建ちならんでおり、一般の通行の用に使用されていた道で特定行政庁が指定したものです。(これは建築基準法第42条の第2項に規定されていることから通称「2項道路」と呼んでいます。)この場合、敷地の後退を前提に建物の建築が可能となり敷地後退部分をセットバックといいます。(セットバックが逐次進んでいけば将来的に現道の幅員は4mに拡幅される結果になります)。
    (注)位置指定道路
     具体例としては、広い一団の土地を区画して建売住宅を造る際に築造される私道を思い浮かべていただければわかりやすいでしょうか?また不動産のチラシなどで、敷地面積のうち「道路分○○m2を含む」となっているものは位置指定道路の自己負担分と思ってよいでしょう。
  3. 例外
      建築基準法上の道路か否かは役所で確認しますが、建築基準法上の道路に該当しない場合には全く建築ができないかというと第43条第1項のただし書きという例外規定があります。一定の条件を満たし、安全上、防火上等支障がないと認められる場合には、例外的に建築が可能となるというものですが、建物の用途や規模等に制限が加えられる場合があります。
  4. 最後に
     接面する道路が建築基準法の道路か否か?敷地後退は?さらに、私道の場合には通行権もどうか?確認が必要です。

以上
第18回
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